東日本連携推進協議会所属の企業・団体のイベント開催に関する覚書
○○○○(以下「甲」という。)と東日本連携推進協議会に所属する企業・団体(以下「乙」という。)がイベントを開催するにあたり、次のとおり覚書を締結する。
第1条
甲が、乙と開催するイベント内容は、東日本連携推進の活動の一環である「軒先マルシエ」として、東日本各地の産品の販売およびPR活動としていく。
第2条
乙は、甲に対し、乙に所属する企業・団体とイベントを開催する際、甲に対して無償でイベントスペースを貸与する。
第3条
本覚書の有効期間は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までとする。
第4条
本覚書の乙に所属する企業・団体は別紙に記載のとおりとする。
第5条
販売活動の実施に関して、お客様との間で発生したトラブル等を含む一切の責任は甲が負うものとし、乙は何等の責任を負わない。
第6条
販売活動の実施に際して、甲または甲の従業員、その他甲の関係者の責に帰すべき事由によって乙に何等かの損害が発生した場合は、甲は直ちに乙に対しその賠償を行うものとする。
第7条
天災地変等、当事者の責めに帰すことができない不可抗力により、本覚書の全部または一部の履行遅滞又は履行不能となった場合には、当事者は責任を負わないものとする。
第8条
本覚書によるイベント終了後には、甲は直ちにイベントスペースを原状に回復した上で乙に明け渡すものとする。
第9条
甲または乙は、本覚書に定める内容を継続していくことに困難な事由が生じた場合は、相手方に書面で通知するものとし、甲乙誠意をもって協議の上解決にあたるものとする。
第10条
甲及び乙は、自らが暴力団、暴力団関連企業、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明、確約する。
- 甲及び乙は、相手方が反社会的勢力に該当することが判明し、又は以下各号の一に該当する事由がある場合、何らの催告を要せず本契約を即時解除することができる。
- 反社会的勢力が経営を支配又は実質的に関与していると認められるとき
- 自ら又は第三者の不正の利益を図るもしくは第三者に損害を加える等の目的で不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
- 反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められるとき
- 自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動を行い、もしくは暴力を用いる等の行為を行ったとき
- その他、前各号に準ずるとき
第11条
甲及び乙は、本覚書に関し甲乙間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
第12条
本覚書の各条項の解釈・適用について疑義を生じた場合または本覚書に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議の上解決をはかるものとする。
本覚書成立の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各1通を保有する。
平成28年 月 日
甲 住所
社名
代表
乙 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-12-24 小峰ビル5階
東日本連携推進協議会
代表 増井 大輔